刑の時効の期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/18 16:01 UTC 版)
死刑は刑の時効にかからない(刑法第31条)。刑の時効の期間は刑種とその重さによって定められる(刑法第32条)。刑の時効の起算点は裁判で刑の言い渡しがありそれが確定した時点である(刑法第32条)。 裁判での宣告刑時効期間無期懲役又は禁錮30年 10年以上の有期の懲役又は禁錮20年 3年以上10年未満の懲役又は禁錮10年 3年未満の懲役又は禁錮5年 罰金3年 拘留・科料・没収1年 2019年時点現行刑法では上記のようになっているが、平成22年(2010年)4月27日法律第26号(同日施行)により、公訴時効と共に大きな改正を経たものである。平成22年改正前は次のようになっていた。 死刑:30年 無期懲役又は禁錮:20年 10年以上の有期の懲役又は禁錮:15年 10年未満の懲役又は禁錮、罰金、拘留、科料、没収については上の表と同じ
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