刑の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)
禁錮は日本など自由刑に作業義務の区分がある法制度において所定の作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務の有無により懲役と区分する(禁錮の場合でも申請により作業を行うことはできる)。また、作業義務を科さない刑罰のうち禁錮よりも短期のものは拘留という。 なお、自由刑に区分を設けない法制度の刑種については公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。日本語訳では便宜的に重罪の自由刑に「懲役」や「禁錮」の訳、軽罪の自由刑に「拘禁刑」の訳が当てられることもあるが、いずれも法制度上の作業の強制等を伴うものではない場合があり法制度に関する資料では「拘禁刑」と訳されている。アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑も公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑には刑務作業が定められている場合があるため便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているわけではない。
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