刑の区分とは? わかりやすく解説

刑の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)

禁錮」の記事における「刑の区分」の解説

禁錮日本など自由刑作業義務区分がある法制度において所定作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである作業義務有無により懲役区分する禁錮場合でも申請により作業を行うことはできる)。また、作業義務を科さない刑罰のうち禁錮よりも短期のものは拘留という。 なお、自由刑区分設けない法制度の刑種については公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。日本語訳では便宜的に重罪自由刑に「懲役」や「禁錮」の訳、軽罪自由刑に「拘禁刑」の訳が当てられることもあるが、いずれも法制上の作業強制等を伴うものではない場合があり法制に関する資料では「拘禁刑」と訳されている。アメリカ合衆国自由刑であるImprisonmentイギリス自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑も公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑には刑務作業定められている場合があるため便宜的に懲役」と訳されることもあるが、日本など懲役刑刑務作業刑罰内容としているのに対しアメリカ合衆国イギリスなど拘禁刑刑務作業刑罰内容として位置づけているわけではない

※この「刑の区分」の解説は、「禁錮」の解説の一部です。
「刑の区分」を含む「禁錮」の記事については、「禁錮」の概要を参照ください。

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