刑の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)
韓国の罰金は5万ウォン以上の金銭を徴収する財産刑である(韓国刑法45条)。ただし、刑を減軽する場合は5万ウォン未満とすることができる(韓国刑法45条但書)。なお、5万ウォン未満2000ウォン以上の財産刑は科料にあたる(韓国刑法47条)。 罰金を宣告するときは納入しない場合の留置期間を定めて同時に宣告しなければならない(韓国刑法70条)。
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