刑の内容とは? わかりやすく解説

刑の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)

罰金」の記事における「刑の内容」の解説

韓国罰金5万ウォン上の金銭徴収する財産刑である(韓国刑法45条)。ただし、刑を減軽する場合5万ウォン未満とすることができる(韓国刑法45但書)。なお、5万ウォン未満2000ウォン上の財産刑科料にあたる(韓国刑法47条)。 罰金宣告するときは納入しない場合留置期間を定めて同時に宣告しなければならない韓国刑法70条)。

※この「刑の内容」の解説は、「罰金」の解説の一部です。
「刑の内容」を含む「罰金」の記事については、「罰金」の概要を参照ください。

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