奉行職とは? わかりやすく解説

奉行職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 06:51 UTC 版)

町奉行」の記事における「奉行職」の解説

町奉行寺社奉行勘定奉行あわせて三奉行称された。町奉行地方官とされたが他の二奉行同様に評定所一座一員でもあった。 基本的に定員2人それぞれ北町奉行所南町奉行所司ったが、月番制であり南北管轄分けていたわけではない任期定めはない。ごく初期には大名任命されていたが、後には旗本任命された。旗本町奉行石高3000程度であった町奉行旗本が就く役職としては最高のもの(格式大目付の方が高い)で、目付から遠国奉行勘定奉行等を経て司法民政・財政などの経験積んだ者が任命された。特に目付経験していることが重要視された。 町奉行江戸民政担当する役職で、その管轄下において、町触という法令を出すとともに行政権裁判権有した。 その職務四つ時午前10時頃)には江戸城登城し老中等への報告打ち合わせ他の役職者との公用文書交換等を行い午後奉行所決裁裁判行なう云うもので、江戸の町人地の司法・行政治安維持一手に担う役職であったため職務多忙極めた時代劇などでは町奉行一人捜査赴いたり、単身事件現場乗り込んだりしているが、前述のように町奉行高位旗本の就く役職で、移動の際には駕籠乗り25程度同心従者伴っていたし、多忙な役職であるため、実際にそのような行動取っていない。また、時代劇ではお白洲その場町奉行斬首獄門遠島被疑者言い渡しているが、実際には、町奉行だけの権限言い渡せ刑罰は、中処払い迄で、重追放田畑・家屋敷家財没収の上武蔵山城等の十五か国及び東海道筋、木曽路筋への立ち入り禁止)以上の重い刑罰老中上申し採決を待たねばならず(実際に町奉行奥右筆吟味方調書提出し奥右筆公事方御定書過去の判例元に判決案を作成する)、老中更には将軍最終決裁を経なければ刑の確定出来ない裁判詳細に記録され後の裁判では判例として参照されていたが、関東大震災により多く焼失した町奉行役宅奉行所にあった激務のため在任中に死去する者も多かった町奉行配下直属隠密廻り同心及び、与力と、其の配下三廻の定町廻り同心臨時廻り同心である。他に直に任命した御用聞き小者が加わる。その他に町廻り同心が、私的に直に雇う御用聞き目明かしと、下っ引き使われている。奉行直属配下である与力隠密廻り同心、及び、それぞれの同心将軍家家臣旗本若しくは御家人)であり、実質的な世襲制奉行所勤めていた。奉行老中所轄旗本であって与力同心たちとは直接主従関係無かった奉行主従関係にあった与力内与力(うちよりき)と呼ばれ通常の与力とは区別された。内与力将軍からは陪臣にあたるので、本来は与力よりは格下であり禄高も低いが、実際に奉行側近として上席与力待遇を受ける事が多かった講談などでは南北奉行所互いに敵対関係にあり仲が悪かったかのように描写されるが、後述する南北町奉行所の関係(月番制や管轄)からも判る様に、むしろ、奉行の方が余所者であって信頼関係薄かったとされている。 この為奉行与力に夏や冬に反物贈ったり、業務多忙な時に出勤した者たちへ湯漬け自腹供したり、火事場への出馬の際には与力同心弁当奉行自腹負担する等、与力同心歓心得ようとしていた。また町奉行2-5年異動する為(20年近く在職した大岡忠相18年近く在職した根岸鎮衛等は稀であり例外である)、職務に関する知識代々受け継いでいる、与力同心制御する事が難しく地位は高いものの職務については配下与力言いなりになりがちであったという。

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奉行職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:25 UTC 版)

越後長岡藩」の記事における「奉行職」の解説

長岡藩の奉行職は「御奉行」・「奉行役」とも呼ばれた家老職補佐を行う常任の職。定員7名である。家格特別な決まりはなく、役高300石。郡奉行町奉行などを統括し実質的に全般行政動かした。 なお、『長岡市史』では300石高上の者が任じられ家格不定家老同様に毎月交代執務当番者を月番といった。また、新潟県史 通史3 近世一』では長岡藩年貢割付状承応2年1653年)から明暦元年1656年)頃までの一時期除いて奉行連署発行しているとしている。 江戸武鑑奉行掲載されるうになるのは宝暦年中以降であるが、長岡藩限らず諸藩で奉行職がある藩(仙台藩米沢藩)は奉行職を「年寄」や「中老」として掲載して奉行呼称するのを避けており、長岡藩場合幕末までは「中老」や「年寄」の項目で奉行掲載し中老職置かれ場合は「中老」項目内で中老とは差別され掲載される。 なお、『新潟市史・資料編』14号の『新潟町奉行町方役人勤役期間留書』の解説原資料の『天保亥年正月 貞亨元子年より諸役人留』に奉行記載があったが、中老同様に省略した旨の説明がある。 また、町奉行郡奉行勘定奉行などの町方地方(じかた)の行政職役方)である奉行とは呼称同一であるが、全く別の職制であり、これは奉行職の設置されている諸藩共通する藩士の格としては、行政職役方)の奉行比較して格上である。奉行職を束ねる役職として、奉行支配職が存在したことがあったが常置役職ではなく家禄400石から500石級の者から任命された。奉行には、加判の列の者とそうではない者が存在し加判の者は、評定所会所)の構成員となった

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