没取供託とは? わかりやすく解説

没取供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「没取供託」の解説

没取供託(ぼっしゅきょうたく)とは、一定の場合供託物に対す供託者の所有権剥奪して国または地方公共団体帰属させることを目的とする供託である。 選挙供託 選挙立候補届出をしようとする者は、所定金額又はそれに相当する額面国債証書供託しなければならない公職選挙法92条)。これは、候補者乱立を防ぐための制度である。 衆議院・参議院比例代表選挙においては届出政党が、名簿登載者の人数応じた供託をしなければならない(同条2項3項)。 得票数一定の数に達しない場合には、供託金国庫または地方公共団体帰属する同法93条、94条)。

※この「没取供託」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「没取供託」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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