没取供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
没取供託(ぼっしゅきょうたく)とは、一定の場合に供託物に対する供託者の所有権を剥奪して国または地方公共団体に帰属させることを目的とする供託である。 選挙供託 選挙に立候補の届出をしようとする者は、所定の金額又はそれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない(公職選挙法92条)。これは、候補者の乱立を防ぐための制度である。 衆議院・参議院の比例代表選挙においては、届出政党が、名簿登載者の人数に応じた供託をしなければならない(同条2項、3項)。 得票数が一定の数に達しない場合には、供託金は国庫または地方公共団体に帰属する(同法93条、94条)。
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