戦時国際法の歴史とは? わかりやすく解説

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戦時国際法の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:13 UTC 版)

「勝者の裁き」記事における「戦時国際法の歴史」の解説

古代ローマでの戦争行為法的制約キケロの書に現れている。「戦争についても、それに関する人道的な法律ローマ人伝令僧(英語版法典の中で定められている。」具体的には、「公式の要求提示警告がなされ、さらに正式な宣言なされた後でなければいかなる戦争正当なものではない」としている。この義務対すローマ市民違反裁判裁かれた。しかし、戦争相手に対しては、ローマ法義務権利与えていなかったので、敗北した敵の裁き処罰ローマ人裁量委ねられていた。それでも、その裁量権行使正義合致しなければならない、とキケロ主張している。「...勝利得られときには戦争において残虐野蛮ではなかった者たちを許すべきである」(戦争の開始正当なのは「無傷平和に暮らせる」方法がほかにない場合だけである)。 正戦論について考えるという西洋の伝統は、キリスト教世界英語版)の時代その後西欧近代英語版)にも続いており、19世紀後半からは国際条約成文化された。その最も顕著なものはジュネーヴ諸条約ハーグ条約で、これらは当時戦争法 (laws of war)を表現していると言われた。

※この「戦時国際法の歴史」の解説は、「勝者の裁き」の解説の一部です。
「戦時国際法の歴史」を含む「勝者の裁き」の記事については、「勝者の裁き」の概要を参照ください。

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