戦時国際法の歴史
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:13 UTC 版)
古代ローマでの戦争行為の法的制約は キケロの書に現れている。「戦争についても、それに関する人道的な法律がローマ人の伝令僧(英語版)法典の中で定められている。」具体的には、「公式の要求の提示か警告がなされ、さらに正式な宣言がなされた後でなければ、いかなる戦争も正当なものではない」としている。この義務に対するローマ市民の違反は裁判で裁かれた。しかし、戦争の相手に対しては、ローマ法は義務も権利も与えていなかったので、敗北した敵の裁きと処罰はローマ人の裁量に委ねられていた。それでも、その裁量権の行使は正義に合致しなければならない、とキケロは主張している。「...勝利が得られたときには、戦争において残虐で野蛮ではなかった者たちを許すべきである」(戦争の開始が正当なのは「無傷で平和に暮らせる」方法がほかにない場合だけである)。 正戦論について考えるという西洋の伝統は、キリスト教世界(英語版)の時代とその後の西欧近代(英語版)にも続いており、19世紀後半からは国際条約で成文化された。その最も顕著なものはジュネーヴ諸条約やハーグ条約で、これらは当時の戦争法 (laws of war)を表現していると言われた。
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