TRIPs協定による拡張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
世界貿易機関 (WTO) の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPs) では、 第2条(1) 加盟国は,第2部,第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。 と定めており、さらに内国民待遇(三条)及び最恵国待遇(四条)も規定している。 よって日本の特許法では以下の表で「○」が付いているところに対し、A国民がX国で行った出願に基づく優先権を認めている(特28年第四十三条の三)。 なお、「◎」がついているところに関しては、通常のパリ条約でカバーされている。 パリ条約の同盟国で 世界貿易機関の加盟国で 日本国民が ◎ ○ パリ条約の同盟国の国民が ◎ ○ 世界貿易機関の加盟国の国民が ○ ○ ここで 「パリ条約の同盟国の国民」はパリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む(同法同条) 「世界貿易機関の加盟国の国民」とは世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう(同法同条) 実用新案法・意匠法・商標法にこれら(一部を除く)が準用される。 中華民国(台湾)はパリ条約と特許協力条約には加盟していないがWTOに加盟しているので優先権が認められる(かつては日本との協定により互いに優先権が認められていた)。
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