第四十七条(行刑上の処遇)
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「改正刑法草案」の記事における「第四十七条(行刑上の処遇)」の解説
刑事施設における行刑は、法令の定めるところに従い、できるだけ受刑者の個性に応じて、その改善更生をはかるものとする。
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第四十七条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:13 UTC 版)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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