基礎となる出願に関する要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
「優先権」の記事における「基礎となる出願に関する要件」の解説
以下の場合は国内優先権を主張できない(特28年四十一条1項二号~五号): 基礎となる出願が以下のいずれかに該当する場合出願の分割の子出願(第四十四条第一項) 実用新案登録若しくは意匠登録からの変更による特許出願(第四十六条第一項若しくは第二項) 実用新案登録に基づく特許出願(第四十六条の二第一項) 実用新案登録出願の分割の子出願(実用新案法第十一条第一項 において準用する特許法第四十四条第一項) 特許若しくは意匠登録からの変更による実用新案登録出願(実用新案法第十条第一項 若しくは第二項) 基礎となる出願の特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 基礎となる出願の特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 基礎となる出願の特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合 なお、パリ優先権の場合とは違い、基礎となる出願は最初の出願でなくとも良い審査基準27年度:第V部2章2.3。
※この「基礎となる出願に関する要件」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「基礎となる出願に関する要件」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。
- 基礎となる出願に関する要件のページへのリンク