薬事法についてとは? わかりやすく解説

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薬事法について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 05:24 UTC 版)

フッ化物洗口」の記事における「薬事法について」の解説

劇薬から劇薬でない医薬品業として製造するには、薬事法に基づく製造業許可が必要である。しかし、学校養護教諭フッ化ナトリウム含有する医薬品をその使用方法従い溶解希釈する行為は、薬事法及び薬剤師法抵触するものではない。薬事法第四十八条第一項において、業務劇薬取り扱う者は、これを他の物と区別して貯蔵し、又はこれを陳列しなければならないことが規定されているが、これに従つて保管する限り同法抵触しない

※この「薬事法について」の解説は、「フッ化物洗口」の解説の一部です。
「薬事法について」を含む「フッ化物洗口」の記事については、「フッ化物洗口」の概要を参照ください。

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