日本国特許法におけるソフトウェア特許とは? わかりやすく解説

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日本国特許法におけるソフトウェア特許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)

ソフトウェア特許」の記事における「日本国特許法におけるソフトウェア特許」の解説

従来から、ソフトウェア関連発明について、特許法問題となっていた。発明には、大きく分けて物の発明方法の発明大別される特許法第2条3項)。民法上、物は、有体物限られているため、民法特別法である特許法におけるソフトウェアは、物の発明であるか方法の発明であるのか問題となっていた。実務上は、ソフトウェア格納され記録媒体という物の形式ソフトウェアに関する発明について、保護していた。 このような状況かんがみ平成14年特許法改正において、ソフトウェアに関する発明条文上、物の発明として取り扱うことを明示する法改正が行われた。(なお、同時に商標法においても、ダウンロードして使用するソフトウェアと、ASPとは、それぞれ商品商標役務商標として、取り扱う法改正が行われた。) 参考文献ネットワーク化対応した特許法商標法等の在り方について」 ソフトウェア特許成立するためには、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源用いて具体的に実現されていることを要する。ここで、「ソフトウェアによる情報処理ハードウェア資源用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアコンピュータ読み込まれることにより、ソフトウェアハードウェア資源とが協働し具体手段によって、使用目的応じた情報演算又は加工実現することにより、使用目的応じた特有の情報処理装置機械)又はその動作方法構築されることをいう(このコンピュータ・ソフトウェアに関する特許審査基準正当性は、平成9年(行ケ)第206号(東京高判平成11年5月26日判決)において言及された)。 さらに、特許明細書においては単なる発明アイディアだけではなくどのようにその発明実施できるかを技術的に正確かつ詳細に記載しなければならない公開代償説)。したがって特許出願願書添付する明細書特許法第36条2項)には、上記ソフトウェアの処理について、実施可能要件満たすように留意して記載する必要がある特許法第36条第4項1号)。 現在の審査手続き(プラクティスにおいては特許要件として、進歩性特許法292項)を有する必要がある通常いわゆる当業者その分野において通常の知識有する者)は、その技術分野限定されるが、ソフトウェア関連発明においては当業者ハードウェア資源ソフトウェア処理の両方分野知識有する者と想定され上で進歩性判断されている。(ソフトウェア発明における当業者は、複数技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えられている。) 参考文献特許・実用新案 審査基準VII特定技術分野審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明また、特許審査においてはコンピュータソフトウェアにおいては何が先行技術属するかを的確に認識することが困難であると考えられる。なぜなら、コンピュータソフトウェアでは、それらの先行技術特許文献中に記載されることはあまりなく、その先技術が、OSマニュアル中に記載されていたり、ソースコード中に記載されていたり、巷のプログラマテクニック慣用技術)等として伝わっていたりすることがあり、審査対象文献較べて先行技術偏在しているからである。そのため、各国特許庁では、コンピュータソフトウェアに関する文献整備図っており、米国特許商標庁では、EIC(非特許文献データベース)、日本国特許庁では CSDB(コンピュータソフトウェアデータベース)の充実図っているとされる。 なお、平成14年8月以降は、特許法第36条第4項第2号規定先行技術文献情報開示制度」が設けられ出願時に発明先行技術知っているのに、その先技術隠して出願するような(民法上の)信義則違反について、手続き上の歯止め設けられた。

※この「日本国特許法におけるソフトウェア特許」の解説は、「ソフトウェア特許」の解説の一部です。
「日本国特許法におけるソフトウェア特許」を含む「ソフトウェア特許」の記事については、「ソフトウェア特許」の概要を参照ください。

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