地方独立行政法人法
地方独立行政法人の運営などについて定めた法律。2003年に制定された。
地方独立行政法人法では、地方独立行政法人が、事業を地域社会や住民の生活、地域経済の安定といった見地から運営するよう努めるべきであることなどをはじめ、組織の構成や議会の設置などについて規定されている。
2012年1月には宮崎公立大学が、教職員によるセクハラの続発に関して、地方独立行政法人法に基づく是正措置を市から受けている。
関連サイト:
地方独立行政法人法 - e-Gov
「地方独立行政法人法」とは? - 日本自治体労働組合総連合
教職員セクハラ相次ぎ、公立大学長が引責辞任 - 読売新聞 2011年1月11日
ちほうどくりつぎょうせいほうじん‐ほう〔チハウドクリツギヤウセイハフジンハフ〕【地方独立行政法人法】
地方独立行政法人法
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地方独立行政法人法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成15年法律第118号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 地方自治法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2003年7月2日 |
公布 | 2003年7月16日 |
施行 | 2004年4月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 地方独立行政法人制度の確立ならびに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務および事業の確実な実施について |
関連法令 | 地方独立行政法人法施行令、地方独立行政法人法施行規則、地方自治法、独立行政法人通則法、国立大学法人法など |
条文リンク | 地方独立行政法人法 - e-Gov法令検索 |
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地方独立行政法人法(ちほうどくりつぎょうせいほうじんほう、平成15年7月16日法律第118号)は、地方独立行政法人の運営に関する事項等に関する日本の法律である。
所管官庁は、総務省である。地方独立行政法人の運営の基本などの制度の基本事項を定め、制度の確立、同法人が公共上の見地から行う事務、事業の確実な実施を目的として、2003年(平成15年)に制定された。
構成
- 第一章 総則
- 第一節 通則
- 第二節 地方独立行政法人評価委員会
- 第二章 役員及び職員
- 第三章 業務運営
- 第一節 業務
- 第二節 中期目標等
- 第四章 財務及び会計
- 第五章 人事管理
- 第一節 特定地方独立行政法人
- 第二節 一般地方独立行政法人
- 第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
- 第七章 公立大学法人に関する特例
- 第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
- 第九章 雑則
- 第十章 罰則
- 附則
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
- 地方独立行政法人法のページへのリンク