役割・業務とは? わかりやすく解説

役割・業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/03 07:30 UTC 版)

公事宿」の記事における「役割・業務」の解説

江戸時代では、農村農民居住空間であり、支配階級である武士基本的に農村周辺にはいなかった。そのため、何らかの公事訴訟起こす必要が発生した時、農民江戸奉行所や、領主のいる陣屋城下町出向き公事の手続きをしなければならなかった。 公事宿は、そうした農民たちのための宿泊施設提供した。そして、彼らが役所提出する願書証文訴状など諸々書類作成清書手続きの代行や、弁護人的な役割こなした。他にも御用状や触書差紙さしがみ)などの公式文書の町村への通達手鎖かけられ未決囚宿預行った公事宿は、役所町村公事訴訟の手続き円滑に行われるよう、仲介取次をする役割担っていた。また、幕府逗留する訴訟人の監視の役を公事宿に担わせ、訴訟人が私用外出する際の行先確認義務づけ、宿泊したことにして店借りをすることや縁者等の元に身を寄せることを禁止した公事訴訟役割を担う存在として、他に腰掛があった。腰掛は、奉行所召喚された者の控え所で、普通は茶屋営み審理を待つ訴訟人や付添い公事宿主人などに湯茶敷物草履筆紙などを売って業とした。公事宿同様に営業があり、奉行所腰掛草取り掃除などの雑用をした他、腰掛審理を待つ訴訟人の白洲への呼び込みや、差紙公事宿届け使いの役も果たした江戸では、公事宿滞在中の公事費用その他の雑費負担公事方御定書明記されており、責任訴訟おこなわれる場合負担となり村人持高に応じて拠出村人個人利害責任行われた訴訟場合当人負担となった当人責任負担能力ない場合親類五人組に対してその持高割で拠出させる。

※この「役割・業務」の解説は、「公事宿」の解説の一部です。
「役割・業務」を含む「公事宿」の記事については、「公事宿」の概要を参照ください。

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