農林水産省の試験研究機関等の協力等とは? わかりやすく解説

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農林水産省の試験研究機関等の協力等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「農林水産省の試験研究機関等の協力等」の解説

第四条 - 都道府県試験研究機関等(都道府県試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体設立した地方独立行政法人地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的達成するために行う試験研究関し農林水産省試験研究機関又は農林水産省所管する独立行政法人独立行政法人通則法平成十一法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して共同研究実施並びに必要な助言及び協力求めることができる。

※この「農林水産省の試験研究機関等の協力等」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「農林水産省の試験研究機関等の協力等」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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