衆議院の優越規定とは? わかりやすく解説

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衆議院の優越規定

読み方:しゅうぎいんのゆうえつきてい

国会で議決において、衆議院参議院よりも優越することを定めたもの。日本国憲法規定されている。主に、法案予算条約の締結内閣総理大臣指名内閣不信任などについて衆議院の優越規定が適用されている。

法案に関する衆議院の優越規定としては、日本国憲法第59条2項において、『衆議院可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院出席議員3分の2上の多数で再び可決したときは、法律となる。』としている。つまり、法案参議院否決されても衆議院の再可決により法案成立する

また、同条4項では、『参議院が、衆議院可決した法律案受け取った後、国会休会中の期間を除いて60以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案否決したものとみなすことができる。』としている。いわゆるみなし否決』の場合であり、衆議院の再可決により法案成立する

予算条約の締結内閣総理大臣指名に関する衆議院の優越規定についても、『参議院衆議院異なった議決をして、参議院議決しなかった場合には、衆議院議決国会の議決とする。』としている。

内閣不信任については、衆議院議決するものとしている(参議院では議決できない)。

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