貸金業法の旧規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)
「グレーゾーン金利」の記事における「貸金業法の旧規定」の解説
改正前の貸金業法(旧称・貸金業の規制等に関する法律)は登録を受けた「貸金業者」が業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めていた(同法43条)。 債務者が利息として金銭を任意に支払ったこと 貸主が借主に対し貸付けの契約締結後、遅滞なく同法17条所定の事項を明記した書面(17条書面。いわゆる契約書)を交付したこと 貸主が借主に対し弁済の都度直ちに同法18条所定の事項を記載した受取証書(18条書面。いわゆる受領書)を交付したこと 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号) これを「みなし弁済」という。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も元本の弁済に充当されず返還を請求できない。「みなし弁済」は登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されない。 貸金業法43条は2009年12月19日に廃止された。
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