貸金業法の旧規定とは? わかりやすく解説

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貸金業法の旧規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)

グレーゾーン金利」の記事における「貸金業法の旧規定」の解説

改正前の貸金業法旧称貸金業の規制等に関する法律)は登録を受けた貸金業者」が業として行う利息契約をしたときに、利息制限法定め上限金利越えていても、下記条件備え場合有効な利息債務弁済とみなす」と定めていた(同法43条)。 債務者利息として金銭任意に支払ったこと 貸主借主対し貸付け契約締結後遅滞なく同法17所定事項明記した書面17条書面。いわゆる契約書)を交付したこと 貸主借主対し弁済都度直ち同法18所定事項記載した受取証書18条書面。いわゆる受領書)を交付したこと 出資法違反しないこと(同法432項3号) これを「みなし弁済」という。この条件満たして任意に利息支払った場合には、利息制限法定め利息超過部分元本弁済充当され返還請求できない。「みなし弁済」は登録を受けた貸金業者以外の利息契約には適用されない貸金業法43条は2009年12月19日廃止された。

※この「貸金業法の旧規定」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「貸金業法の旧規定」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。

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