貸金業者との違いとは? わかりやすく解説

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貸金業者との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/31 17:33 UTC 版)

信販会社」の記事における「貸金業者との違い」の解説

貸金業法昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用商品サービス代金立替払し、後から請求する形であり、金銭貸付けを行う訳ではない同法触れないようにこのような契約形態となっている)。 尚、信販会社貸金業を営もうとする場合は、同法基づいて登録を受けなければならない信販会社多く同法基づいて登録を受けている)。

※この「貸金業者との違い」の解説は、「信販会社」の解説の一部です。
「貸金業者との違い」を含む「信販会社」の記事については、「信販会社」の概要を参照ください。

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