貸金業法改正の経緯とは? わかりやすく解説

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貸金業法改正の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)

グレーゾーン金利」の記事における「貸金業法改正の経緯」の解説

平成18年2006年2月貸金業監督を行う金融庁は、平成18年1月13日出され最高裁判決受けて貸金業規制法施行規則内閣府令)の改正を行うことを表明した。ただ、グレーゾーン金利撤廃については未定とした。 また、同年4月金融庁総務企画局長の私的懇談会貸金業制度に関する懇談会」では、グレーゾーン金利撤廃について意見一致得た撤廃後に、どの程度利率制限するかについては、出資法の上金利(年29.2%)を、利息制限法の上金利まで引き下げそれ以上金利融資した業者刑罰課せられる制度とすることが望ましいとする意見多かった自民党増原義剛委員長とした「自民党金融調査会貸金業制度に関する小委員会」を設置した同年9月金融庁がまとめた貸金業規制法改正案明らかになったが、その内容は「貸金業制度に関する懇談会」の答申にほど遠く特例金利撤廃までの猶予期間を「9年間」とし、その間現行のグレーゾーン金利をほぼそのまま維持するという内容だった。その背景には、自民党金融サービス制度を検討する会甘利明代表)所属議員中心とする族議員圧力存在するといわれ[要出典]、同会顧問務め保岡興治・元法務大臣9月8日TBSみのもんたの朝ズバッ!」に出演して特例金利維持訴えたまた、会事局長務め西川公也・元郵政民営化担当副大臣民営化後郵貯資金貸金業界に流すべきだと主張したこうした動き対し後藤田正純内閣府金融担当政務官金融庁案は貸金業界への妥協産物であると反発し政務官辞任した安倍晋三総理大臣は第165予算委員会において野党枝野幸男答弁答え、「消費者利便ということ考えなければならない」とし、グレーゾーン金利即時撤廃については慎重な発言をしていた 紆余曲折経て最終的に内閣より議会提案され法案では法公布3年後目処に、出資法の上金利20%下げと共に貸金業法の上金利利息制限法同一とし、みなし弁済廃止日掛金融特例金利廃止総量規制導入盛り込まれた。 同法案は、衆参両院全会一致可決され2006年12月20日公布2007年12月19日施行された。上限金利については、2009年12月19日目処引き下げされる見込みである。(法令上で2010年6月18日迄に引き下げ。)

※この「貸金業法改正の経緯」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「貸金業法改正の経緯」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。

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