司法による判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 02:12 UTC 版)
万引き、窃盗などの裁判で被告が前頭側頭型認知症と認められたケースでは、執行猶予中に再犯をした場合でも実刑を回避する判決や罰金刑の判決も出ている。 繰り返し罪を重ねる中で、患者は裁判で実刑判決を受けることもある。 2011年、万引きをした70代のある女性が罰金刑となった。女性はそれでも万引きを繰り返し、2012年3月には万引きの窃盗罪で懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。執行猶予期間中の同年11月に女性は神戸市内のスーパーで再び万引きをしたとして窃盗容疑で逮捕された。女性はその後脳の画像診断を受けた結果、前頭側頭型認知症と診断された。その診断を受けて、2014年3月の裁判の2審では懲役10ヶ月、保護観察つき執行猶予4年の判決が言い渡され、確定した。
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司法による判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:28 UTC 版)
いわゆるグレーゾーン金利について、金融業者一般と同様SFCGも利息制限法を超過する約定利息を徴収している。現時点においては、2006年の改正利息制限法により否定されている(詳細については過払金の項参照)。 いわゆるみなし弁済規定について、SFCGも最高裁まで争ったが敗訴し、その後、2006年の貸金業法の改正によって、みなし弁済規定は廃止された。 私製手形(おもちゃ手形、手形記載事項を統一手形用紙ではない私製の用紙に記入した流通性を意図しない手形)について手形訴訟(いずこの債務者でも東京地裁で迅速な判決が得られた)を行い、確定判決を得て強制執行する手法については、2002年に東京地裁がSFCGに手形訴訟を起こさないよう要請するという異例の事態にまで発展した。2002年に東京地裁における手形訴訟の約8割の1500件がSFCGの提訴によるものであったという。また、2003年11月17日の東京地裁判決において私製手形に係る手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた。
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