司法における狂気とは? わかりやすく解説

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司法における狂気

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 01:58 UTC 版)

狂気」の記事における「司法における狂気」の解説

法律刑事裁判はしばし容疑者または被告の「心神耗弱」、「心神喪失」の有無争点になり、精神鑑定が行われることがある人格制御できる状態にあるかどうか責任問題が起こるためである。また少年法にも関係し、この場合正常な判断下せ年齢かどうか焦点になるが、実際に精神的成長には個人差があり、どこかで線引きするのはそもそも無理がある。ただ、法としては画一的基準定めなければ運用しづらい事情があるのも確かである。 日本において社会的に注目集めたのは、1989年東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件である。被告の「ねずみ男」などの発言解離性同一性障害疑いがあると見られ話題になった1997年発生した神戸連続児童殺傷事件では「透明な存在」「酒鬼薔薇聖斗」などのフレーズ、軽い解離性障害見られ激し話題交わされその奇妙さから一部では冤罪説飛び交った2001年発生した附属池田小事件では、精神分裂病(現:統合失調症)という診断悪用(いわゆる詐病一種)していたことが判明している。

※この「司法における狂気」の解説は、「狂気」の解説の一部です。
「司法における狂気」を含む「狂気」の記事については、「狂気」の概要を参照ください。

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