金利についてとは? わかりやすく解説

金利について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 09:16 UTC 版)

消費者金融」の記事における「金利について」の解説

かつて消費者金融において一般的であった金利(29.2%及び29.28%)について説明する。これは、かつて出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰対象となったのである詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円利息生じる(出資法において定め延滞利息ないし賠償の上限は通常利率同率)。 消費者金融金利出資法の上金利超えることはないが、一般に利息制限法基準10万未満20%100万未満18%、それ以上15%)を超えていた。利息制限法強行法規であり、利息制限法超える約定利息民事的には無効である。従って本来は利息制限法越え部分金利は払う必要はなく(利息制限法の上利率超過する利息契約無効)、もし支払ったであればそれは元金返済充当され過払い生じていれば弁護士認定司法書士等(または本人)による交渉訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還いわゆる過払い請求。)。ただし、完済後、10年以上経過している場合時効消滅時効)を主張される可能性が高い。相手貸金業者訴訟等をせずに放置されているなら、借り手債務消滅時効最後取引があった時から5年過払い請求などの債権の消滅時効最後取引があった時から10年である(2009年平成21年1月22日最高裁第一小法廷泉徳治裁判長)は、時効過払い金発生した時点ではなく取引の終了時から始まるとする判断示し最終的な取引借り入れ返済)から10年以内であれば過払い金全額返還求められるとした。)。完済後も過払い請求可能だが、債権の消滅時効障害になることがあるかつては法定契約書類・受取証書整備され契約者納得の上自主的に払っている「任意の弁済」である場合金利支払として有効となり、消費者返還求めることができないとされていた。これをみなし弁済貸金業法43条)という。しかし実際には、判例により上記要件一つとして受領書18条書面)の発行銀行振込での返済時に要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、また、最高裁における一連の判決によって、みなし弁済成立する可能性はほとんど無くなった弁護士認定司法書士等が、依頼者の債務整理具体的には「裁判所通じた自己破産個人民事再生調停」や「任意整理」(弁護士認定司法書士等が受任し利息制限法金利計算し直した残債務を一括分割返済3 - 5年)する債務整理方法将来利息原則として付かない)等を受任した際には、これを正確に利息制限法金利計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させる利息引き直しという)。 仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合新たな貸付がないなら6年未満債務は0となる。実際には、約定利息分を超える返済新たな貸付混在していることが通常であり、正確な取引履歴基づいた正確な引き直し計算が必要である。貸金業者取引履歴開示渋る場合もあり、過払い金回収するための訴訟が必要となることもある(取引履歴弁護士認定司法書士等が代理人となって貸金業者開示求めることが多い。開示求めることは本人でも可能であり、信用情報機関登録されることはないが、業者マークされる可能性はある。業者による取引履歴改竄発覚しており、注意が必要である。個人弁護士では送付される取引履歴書式異なることもある。)。 過払い金=不当利得は「法律上原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益得ていた貸金業者は「悪意受益者」であり、受けた利益法定利息年利5 - 6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということ知りながら、これを自発的に返そうはしない。そのうえ、みなし弁済要件満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら返済金を受け取り取立て続けている。過払い金返還求められる状態(不当利得返還請求可能な状態、すなわち引き直し計算結果貸付残高がマイナスになっている状態)であるのに借り手気づいていないことも多い。 この問題について、貸金業者側からは「みなし弁済要件厳しすぎる」との意見があるが、他方識者からは「みなし弁済は、利息制限法違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典与えるものであるから、厳し基準クリアなければならないのは当然」「刑事罰の不存在乗じて貸金業者利息制限法守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進国比べて高すぎる、との指摘もある。また、利息制限法の上金利超えるが、出資法の上金利超えない金利グレーゾーン金利という。現在、この議論みなし弁済規定貸金業法完全施行時廃止されることで一応の決着見ている。 最高裁第二小法廷判決 平成16年(受)第1518貸金請求事件2006年平成18年0113日) において、利息制限法上の金利支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上強制なされた場合みなし弁済要件満たしていないとされた(シティズ判決)。続いて1月19日最高裁第一小法廷1月24日最高裁第三小法廷において同様の判決があり、3つの小法廷判断一致した。これら一連の判決によってみなし弁済成立する余地はほぼなくなり、これを受けて金融庁は、貸金業規制法施行規則改正し契約書領収書に「期限の利益喪失条項」は利息制限法利率超えない範囲においてのみ効力有する記されることになった。この改正が、みなし弁済をめぐる法廷での争い影響を及ぼす可能性指摘されている。 2007年平成19年7月大阪高裁は「灰色金利による請求違法な架空請求類似する」と判断しており、札幌高裁同様の判断4月出している。 2010年平成22年6月18日より改正貸金業法が完全施行され同時にみなし弁済制度廃止された。 銀行信販会社ローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払利息制限法超える手数料率金利であっても貸金業法利息制限法などの規制一切受けないため(割賦販売法適用されるため)注意したいクレジットカード (日本)場合債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジット債務相殺される。 また少数であるが、深夜帯現金必要な者が自らの銀行口座から預金引き出場合ATM手数料100200円(消費税抜き)かかるが、かつては消費者ローン貸付を受ける場合ATM手数料貸金業者負担していたため、金曜夜に借入し月曜の朝に返済すれば「銀行ATM手数料借入利息」となることに着目し活用する利用者がいた。 主な消費者金融金利会社金利分類プロミス 4.5%~17.8% 専業大手 アイフル 3.0%~18.0% 専業大手 アコム 3.0%~18.0% 専業大手 SMBCモビット 3.0%~18.0% 銀行消費者金融 レイクALSA 4.5%~18.0% 銀行消費者金融 J.Score 0.8%~12.0% 銀行消費者金融 銀行カードローン平均上限金利が年15%程度なのに対し消費者金融の上金利は年18%程度なっている。

※この「金利について」の解説は、「消費者金融」の解説の一部です。
「金利について」を含む「消費者金融」の記事については、「消費者金融」の概要を参照ください。

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