グレーゾーン金利
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グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。
注釈
- ^ 2006年改正前に存在した同条2項は、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができないと定めていたが、同改正によりこの2項の規定は削除されている。
出典
- ^ 最高裁判所第二小法廷判決 2006年1月13日 、平成16(受)1518、『貸金請求事件』。
- ^ 「元大蔵官僚・元衆院議員が新著で告白 増原義剛「改正貸金業法を作ってしまった失敗と反省」」『現代ビジネス』、講談社、2012年8月29日。
- ^ 予算委員会. 第165回国会. Vol. 3. 6 October 2006.
その中で、多重債務者をなくしていくためには何をすべきがいいかということで、利用者の利便ということも考えなければならないわけでありまして、他方また、貸す側も対応できるという観点もその利便性のためには必要かもしれない
- ^ 土肥義則 (2007年11月30日). “ルール変更で“揺れる”信販会社――クレジットカード事業へシフト”. Business Media 誠 (ITmedia) 2017年8月14日閲覧。
- 1 グレーゾーン金利とは
- 2 グレーゾーン金利の概要
- 3 発生の仕組み
- 4 司法の判断
- 5 貸金業法改正の経緯
- 6 金利例
灰色金利と同じ種類の言葉
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