債権の消滅時効(原則)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、原則、権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間、債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間の二本立ての時効期間に整理され、いずれかが経過すると時効は完成する(166条)。 主観的起算点 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効が完成する(166条1号)。 客観的起算点 債権者が権利を行使することができる時から10年間行使しないときも時効が完成する(166条2号)。 具体的な起算点確定期限付の債務 - 確定期限の到来時 不確定期限付の債務 - 不確定期限の到来時 期限の定めのない債権 - 債権が成立したとき 返還時期の定めの無い消費貸借 - 債権成立後、相当期間経過後 契約解除による原状回復請求権 - 契約解除時 なお、期限利益喪失約款付きの割賦払債務の起算点については即時進行説と債権者意思説がある。 時効の中断 中断とは、時効の進行中に一定の出来事が起こると時効の期間進行が止まってしまい、また1から数え直しになること。時効が中断されていることで時効の援用ができないケースが多い。
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