債権の消滅時効とは? わかりやすく解説

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債権の消滅時効(原則)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)

消滅時効」の記事における「債権の消滅時効(原則)」の解説

2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、原則権利行使することができること知った時(主観的起算点)から5年間、債権者権利行使することができる時(客観的起算点)から10年間の二本立て時効期間整理されいずれか経過する時効完成する166条)。 主観的起算点 債権者権利行使することができること知った時から5年間行使しないときは時効完成する1661号)。 客観的起算点 債権者権利行使することができる時から10年間行使しないときも時効完成する1662号)。 具体的な起算確定期限付の債務 - 確定期限到来不確定期限付の債務 - 不確定期限到来時 期限の定めのない債権 - 債権成立したとき 返還時期定めの無い消費貸借 - 債権成立後、相当期経過契約解除による原状回復請求権 - 契約解除時 なお、期限利益喪失約款付き割賦債務起算点については即時進行説と債権者意思説がある。 時効の中断 中断とは、時効進行中一定の出来事が起こると時効の期間進行止まってしまい、また1から数え直しになること。時効中断されていることで時効の援用できないケースが多い。

※この「債権の消滅時効(原則)」の解説は、「消滅時効」の解説の一部です。
「債権の消滅時効(原則)」を含む「消滅時効」の記事については、「消滅時効」の概要を参照ください。

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