後見の終了
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 01:38 UTC 版)
後見の計算後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内に後見の計算をしなければならない。この期間は家庭裁判所において伸長することができる(870条)。 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない(871条)。 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする(872条1項)。 20条及び121条から126条までの規定は、前項の場合について準用する(872条2項)。 返還金に対する利息の支払等後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない(873条1項)。 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う(873条2項)。 委任の準用654条及び655条の規定は後見について準用する(874条)。 後見に関して生じた債権の消滅時効832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する(875条1項)。この消滅時効は、872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する(875条2項)。
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