後見の終了とは? わかりやすく解説

後見の終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 01:38 UTC 版)

後見」の記事における「後見の終了」の解説

後見計算後見人任務終了したときは、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内後見計算をしなければならないこの期間は家庭裁判所において伸長することができる(870条)。 後見計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってなければならない871条)。 未成年被後見人未成年後見人等との間の契約等の取消し未成年被後見人成年達した後後見の計算終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする(872条1項)。 20条及び121条から126条までの規定は、前項場合について準用する(872条2項)。 返還金対す利息支払後見人被後見人返還すべき金額及び被後見人後見人返還すべき金額には、後見計算終了した時から、利息を付さなければならない(873条1項)。 後見人は、自己のために被後見人金銭消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償責任を負う(873条2項)。 委任準用654条及び655条の規定後見について準用する874条)。 後見に関して生じた債権の消滅時効832条の規定は、後見人又は後見監督人被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する(875条1項)。この消滅時効は、872条の規定により法律行為取り消した場合には、その取消しの時から起算する(875条2項)。

※この「後見の終了」の解説は、「後見」の解説の一部です。
「後見の終了」を含む「後見」の記事については、「後見」の概要を参照ください。

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