債権の準占有者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)
取引通念上、債権者としての外観を備える者を指すとされていた。借金においては、借用証書の所持者である。預金の払戻しにおいては、対面の手続で預金通帳と印章を提示した者、機械払いでキャッシュカードと暗証番号を提示した者を指す。 2017年の改正前の民法478条では「債権の準占有者」という用語が使われていたが、判例で範囲が拡張され、用語自体もわかりにくかったことから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に変更された。
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