債権の譲渡性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
債権は、譲り渡すことができる(第466条1項本文)。債権の譲渡は、諾成・不要式の契約であり、新旧債権者間の合意(意思表示)のみによって成立し効力が生ずる。 ただし、債権の性質がこれを許さないときは、この限りでない(第466条1項ただし書)。
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