将来債権の譲渡性とは? わかりやすく解説

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将来債権の譲渡性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)

債権譲渡」の記事における「将来債権の譲渡性」の解説

債権譲渡は、その意思表示時に債権が現に発生していることを要しない466条の6第1項)。債権譲渡され場合において、その意思表示時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権当然に取得する466条の6第2項)。将来債権譲渡判例認められており、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化された。 将来債権譲渡について対抗要件具備時(民法467第1項規定による通知又は承諾)までに譲渡制限特約設けられ場合は、その譲渡制限特約について譲受人その他の第三者そのこと知っていたものみなされる466条の6第3項)。

※この「将来債権の譲渡性」の解説は、「債権譲渡」の解説の一部です。
「将来債権の譲渡性」を含む「債権譲渡」の記事については、「債権譲渡」の概要を参照ください。

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