将来債権の譲渡性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(466条の6第1項)。債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する(466条の6第2項)。将来債権の譲渡は判例で認められており、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化された。 将来債権の譲渡について対抗要件具備時(民法第467条第1項の規定による通知又は承諾)までに譲渡制限特約が設けられた場合は、その譲渡制限特約について譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなされる(466条の6第3項)。
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