債権の範囲の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
「根抵当権変更登記」の記事における「債権の範囲の変更」の解説
債権の範囲の一部を変更する場合であっても、変更後の事項として変更後の債権の範囲全部を記載しなければならない(1971年(昭和46年)12月24日民甲3630号通達別紙乙号(11)(注)2)。登記申請情報へ変更後の事項は「変更後の事項 債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権」のように記載する(記録例473参照)。 なお、共有根抵当権について根抵当権者ごとに債権の範囲が異なる場合もしくは、根抵当権の一部譲渡又は共有者の権利移転後に譲渡人又は譲受人のみ債権の範囲を変更する場合の記載の例は以下のとおりである(記録例474ないし477参照)。
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