債権の範囲の変更とは? わかりやすく解説

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債権の範囲の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)

根抵当権変更登記」の記事における「債権の範囲の変更」の解説

債権範囲一部変更する場合であっても変更後事項として変更後債権範囲全部記載しなければならない1971年昭和46年12月24日民甲3630号通達別紙乙号(11)(注)2)。登記申請情報変更後事項は「変更後事項 債権範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権」のように記載する記録例473参照)。 なお、共有根抵当権について根抵当権者ごとに債権範囲異な場合もしくは根抵当権一部譲渡又は共有者の権利移転後に譲渡人又は譲受人のみ債権範囲変更する場合記載の例は以下のとおりである(記録例474ないし477参照)。

※この「債権の範囲の変更」の解説は、「根抵当権変更登記」の解説の一部です。
「債権の範囲の変更」を含む「根抵当権変更登記」の記事については、「根抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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