共有根抵当権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
根抵当権の共有者は、それぞれその債権額に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又は、ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めた時は、その定めに従う(398条の14)。これを共有根抵当権という。
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