共有物に対する権利とは? わかりやすく解説

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共有物に対する権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:39 UTC 版)

共有」の記事における「共有物に対する権利」の解説

共有物使用共有者は、共有物全部について、その持分応じた使用をすることができる(249条)。具体的には、土地について3分の1持分有する共有者は、面積3分の1ではなく全体使用することができる。 持分価額過半数超えるであっても少数持分権者単独占有している共有物明け渡し求めることはできない(最判昭和41・519民集20巻947頁)。 共有物変更行為共有物変更行為には、他の共有者全員同意を得なければならない251条)。 変更行為とは保存行為管理行為を除く、共有物物理的変化を伴う行為を言う。 変更行為具体例は、①田畑宅地造成する事、②売買とその解除、③共有地上に用益物権地上権法定地上権等)を設定する事などがあげられる共有物全体処分変更等し行為であるから全員同意要する民法251条に違反する変更行為に対して他の共有者はその行為禁止原状回復請求することができる(最判平成10・324判時1641号80頁)。 共有物管理行為共有物管理行為には、共有者持分価額過半数決して行わなければならない(第252本文)。 管理行為とは、共有物使用利用改良を行う行為のことを指す。ここでの「利用行為とは共有物用いて、その性質変更せず収益上げる事を指し、「改良行為とは共有物交換価値増加させることを指す。 管理行為具体例としては、①共有者一人使用させる事 ②共有物賃貸借とその解除共有物管理者定めそのもの使用収益させる事などがある。 共有物目的とする賃貸借契約解除管理行為である(最判昭和29・312民集8巻696頁、最判昭和39・225民集18巻329頁)。 共有物保存行為共有物保存行為には、各共有者単独でできる(252但書)。 保存行為とは、共有物現状維持する事で、全ての共有者不利益及ばないようにする行為のことを指す。 保存行為具体例としては、①目的物修繕腐敗し易い物の売却物権的請求権行使などがあるが、他の共有者不利益与えない行為保存行為として広く捉えることが多い。

※この「共有物に対する権利」の解説は、「共有」の解説の一部です。
「共有物に対する権利」を含む「共有」の記事については、「共有」の概要を参照ください。

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