債権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
債権の消滅原因には次のようなものがある。 目的消滅による債権の消滅目的到達による債権の消滅弁済 弁済(履行)によって債権は消滅する。第三者弁済、担保権実行、強制執行なども含め、すべて目的到達として債権は消滅する。 代物弁済 債務者が債権者の承諾を得てその負担する本来の給付に代えて他の給付をした場合(代物弁済)には弁済に準じ債権は消滅する(482条)。 供託 債権者が弁済について受領拒絶・受領不能のときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することができ、この場合には弁済に準じ債権は消滅する(494条前段)。なお、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも供託しうる(494条後段)。 目的到達不能による債権の消滅 債務者の責めに帰すべからざる事由による履行不能(危険負担を参照)がこれにあたる。なお、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合、債務不履行による損害賠償という形に変わって債権は存続することになり、債権は消滅しない。 目的消滅以外の債権の消滅相殺 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を消滅させることができる(505条第1項本文)。ただし、債務の性質がこれを許さないときは相殺は認められない(505条第1項但書)。 更改 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは旧債権は消滅する(513条第1項)。 免除 債権者が債務者に対して債務を免除する意思表示をしたときは債権は消滅する(519条)。 混同 債権及び債務が同一人に帰属した場合には債権は消滅する(520条本文)。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(520条但書)。 権利の一般的消滅原因による債権の消滅 法律行為の取消し、消滅時効、終期の到来、解除条件の成就、契約の解除、合意解除(反対契約)など権利一般の消滅原因によっても債権は消滅する。 以上の消滅原因のうち弁済(代物弁済、供託)、相殺、更改、免除、混同については民法第3編第1章総則第5節で規定される。 なお、患者への投薬が債権債務の内容となっていた場合に、患者が偶然全快して投薬が必要でなくなったときなどのように、目的到達による債権の消滅とみるべきか目的到達不能による債権の消滅とみるべきか分類が難しい場合もある。
※この「債権の消滅」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「債権の消滅」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。
- 債権の消滅のページへのリンク