債権の消滅とは? わかりやすく解説

債権の消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「債権の消滅」の解説

債権の消滅原因には次のようなものがある。 目的消滅による債権の消滅目的到達による債権の消滅弁済 弁済履行)によって債権消滅する第三者弁済担保権実行強制執行なども含め、すべて目的到達として債権消滅する代物弁済 債務者債権者承諾得てその負担する本来の給付代えて他の給付をした場合代物弁済)には弁済準じ債権消滅する(482条)。 供託 債権者弁済について受領拒絶受領不能のときは、弁済者は債権者のために弁済目的物供託することができ、この場合には弁済準じ債権消滅する(494条前段)。なお、弁済者が過失なく債権者確知することができないときも供託しうる(494条後段)。 目的到達不能による債権の消滅 債務者責め帰すべからざる事由による履行不能危険負担参照)がこれにあたる。なお、債務者責め帰すべき事由による履行不能場合債務不履行による損害賠償という形に変わって債権存続することになり、債権消滅しない。 目的消滅以外の債権の消滅相殺 二人互いに同種の目的有する債務負担する場合において、双方債務弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務消滅させることができる(505条第1項本文)。ただし、債務性質がこれを許さないときは相殺認められない505条第1項但書)。 更改 当事者債務要素変更する契約をしたときは旧債消滅する513第1項)。 免除 債権者債務者に対して債務免除する意思表示をしたときは債権消滅する519条)。 混同 債権及び債務同一人に帰属し場合には債権消滅する520本文)。ただし、その債権第三者の権利目的であるときは消滅しない(520但書)。 権利一般的消滅原因による債権の消滅 法律行為取消し消滅時効終期到来解除条件成就契約の解除合意解除反対契約)など権利一般消滅原因によっても債権消滅する。 以上の消滅原因のうち弁済代物弁済供託)、相殺更改免除混同については民法第3編第1章総則第5節規定される。 なお、患者への投薬債権債務内容となっていた場合に、患者が偶然全快して投薬が必要でなくなったときなどのように目的到達による債権の消滅とみるべき目的到達不能による債権の消滅とみるべき分類難し場合もある。

※この「債権の消滅」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「債権の消滅」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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