免除の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:02 UTC 版)
民法上の免除は債権の消滅原因の一つで、債務を無償で消滅させることを指す。債権の放棄と同義である。 なお、民法上には「連帯の免除」(民法445条)という概念があるが免除(民法519条)とは意義が全く異なる(連帯の免除については連帯債務を参照)。
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