免除の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:02 UTC 版)
免除は債権者の債務者に対する一方的な意思表示による(民法519条)。 日本の民法上の免除は単独行為とされ、債権者の意思表示のみで可能である(民法519条)。ただ、立法論の観点からは利益といえども強制すべきでなく債務者の意思を考慮すべきなどの点から問題視される。この点、諸外国では債権者と債務者との契約として定める法制が多いとされ、日本においても債権者と債務者による債務免除契約(免除契約、放棄契約)は認められる(大判昭4・3・26新聞2976号11頁)。 不要式行為であり意思表示は明示か黙示かを問わないが、第三者への意思表示では免除の効力を生じない(大判大2・7・10民録19輯654頁)。債務者に著しく不利益なものでない限り条件を付すことも可能である。
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