免除の方法とは? わかりやすく解説

免除の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:02 UTC 版)

免除」の記事における「免除の方法」の解説

免除債権者債務者対す一方的な意思表示による(民法519条)。 日本の民法上の免除単独行為とされ、債権者意思表示のみで可能である(民法519条)。ただ、立法論観点からは利益といえども強制すべきでなく債務者意思考慮すべきなどの点から問題視される。この点、諸外国では債権者債務者との契約として定め法制が多いとされ日本においても債権者債務者による債務免除契約免除契約放棄契約)は認められる大判4・326新聞2976号11頁)。 不要式行為であり意思表示明示黙示かを問わないが、第三者への意思表示では免除効力生じない大判2・710民録19輯654頁)。債務者著しく不利益なものでない限り条件付すことも可能である。

※この「免除の方法」の解説は、「免除」の解説の一部です。
「免除の方法」を含む「免除」の記事については、「免除」の概要を参照ください。

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