免除の効果とは? わかりやすく解説

免除の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:02 UTC 版)

免除」の記事における「免除の効果」の解説

全部免除であるときは債務全部一部免除であるときはその範囲債務消滅し全部免除場合には債権付随する担保物権保証債務消滅する。ただし、免除対象となるものが第三者の権利目的となっている場合など免除第三者の権利害することになる場合には、免除認められ効果発生しない連帯債務場合2017年改正前の旧437条は免除をその負担部分限度絶対的効力事由一つとしていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で旧437条は廃止され相対的効力転換された。ただし、連帯債務者一人に対して債務免除がされた場合、他の連帯債務者は、その一人連帯債務者対し求償権行使することができる(445条)。445条の求償規定2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設された。 旧437条は免除をその負担部分限度絶対的効力事由一つとしていた。90万円連帯債務場合連帯債務者A・B・CのうちAが債権者Dから免除受けたときには、Aは免責され、これによってBとCもAの負担部分範囲(平等であれば30万円)で債務免れる以後、BとCは60万円連帯債務を負う)とされていた。旧437条は法律関係簡易決済する趣旨規定であったが、分別利益認めたのと同じ結果となっており、債権担保力を不当に弱めるもので一般的な債権者意思反するという批判があった。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では免除求償区分して規律することで連帯債務担保機能強化図られた。90万円連帯債務場合連帯債務者A・B・C負担割合が平等の場合)のうちAが債権者Dから免除受けたときには、Aは免責されるが、BやCは引き続き90万円全額債務を負う(求償関係はBが90万円弁済すれば新設され445条によりAに対して30万円求償できる)。 なお、2017年改正前の旧445条は連帯の免除について定めており、旧445条の「連帯の免除」は「免除」とは異なり債権者連帯債務者一人債務をその連帯債務者負担部分限定する意思表示をいった。旧445条は債権者連帯債務者一人連帯免除した場面で、他の一人連帯債務者無資力だった場合には債権者自らが分担するとしていたが、債権者意思反するという批判があったため削除された(旧445条と新445条は無関係)。 連帯保証場合には連帯保証人生じた事由について連帯債務規定準用されるが(458条)、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で連帯債務規定変更されたため、連帯保証人対す免除効力は、主たる債務者及ばないこととなった

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