免責許可の申立てとは? わかりやすく解説

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免責許可の申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「免責許可の申立て」の解説

個人である債務者破産手続開始の決定後は、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定確定した以後1月経過する日までの間に、破産裁判所対し、免責許可の申立てをすることができる(破産法2481項)。例外的に債務者責め帰することができない事由によって申立間内申立てをすることができなかった場合は、その事由の消滅後1月以内限り申立て認められる(同条2項)。 破産手続開始の申立てをすれば、債務者が特に反対意思表示している場合除き同時に免責許可の申立てをしたものみなされる(同条4項)。 債務者が免責許可の申立てをしたときは、破産債権者同意による破産手続廃止申立てや、再生手続開始申立てをすることができない(同条6項)。逆に、これらの申立てをしたときは、その決定確定した後でなければ免責許可の申立てをすることができない(同条7項)。免責手続清算前提とするものであり、他方、これらの手続は清算回避するための制度であることから、同時に進めるべきではないという趣旨制限である。 なお、一部免責許可の申立てが可能かという点については、これを肯定する見解否定する見解があり、学説裁判例とも分かれている。

※この「免責許可の申立て」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「免責許可の申立て」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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