免責許可の申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)
個人である債務者(破産手続開始の決定後は、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる(破産法248条1項)。例外的に、債務者の責めに帰することができない事由によって申立期間内に申立てをすることができなかった場合は、その事由の消滅後1月以内に限り、申立てが認められる(同条2項)。 破産手続開始の申立てをすれば、債務者が特に反対の意思を表示している場合を除き、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされる(同条4項)。 債務者が免責許可の申立てをしたときは、破産債権者の同意による破産手続廃止の申立てや、再生手続開始の申立てをすることができない(同条6項)。逆に、これらの申立てをしたときは、その決定が確定した後でなければ免責許可の申立てをすることができない(同条7項)。免責手続は清算を前提とするものであり、他方、これらの手続は清算を回避するための制度であることから、同時に進めるべきではないという趣旨の制限である。 なお、一部免責許可の申立てが可能かという点については、これを肯定する見解と否定する見解があり、学説、裁判例とも分かれている。
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