免責の審理とは? わかりやすく解説

免責の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「免責の審理」の解説

免責許可の申立てなされると、裁判所は、破産管財人に、免責不許可事由有無裁量許可決定をするかどうか判断当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果書面報告させることができ(破産法2501項)、破産者は、裁判所破産管財人が行調査協力しなければならない(同条2項)。裁判所が行調査には、審尋含まれるまた、裁判所は、破産手続開始の決定があった時以後免責許可決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(非免責債権者を除く)が裁判所対し意見述べることができる期間を定めなければならない同法2511項)。この意見申述は、期日においてする場合除き書面しなければならない破産法施行規則761項)。また、申述は、免責不許可事由該当する具体的な事実明らかにしてしなければならない(同条2項)。 破産手続免責手続制度上分離されているため、免責審理期間中に破産手続終了することもある。この場合も、免責許可の申立てについての裁判確定するまでは、破産者財産対す破産債権に基づく強制執行等は禁じられる破産法249条)。

※この「免責の審理」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「免責の審理」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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