免責の審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)
免責許可の申立てがなされると、裁判所は、破産管財人に、免責不許可事由の有無や裁量許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができ(破産法250条1項)、破産者は、裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなければならない(同条2項)。裁判所が行う調査には、審尋も含まれる。 また、裁判所は、破産手続開始の決定があった時以後、免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(非免責債権者を除く)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない(同法251条1項)。この意見申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない(破産法施行規則76条1項)。また、申述は、免責不許可事由に該当する具体的な事実を明らかにしてしなければならない(同条2項)。 破産手続と免責手続は制度上分離されているため、免責審理期間中に破産手続が終了することもある。この場合も、免責許可の申立てについての裁判が確定するまでは、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行等は禁じられる(破産法249条)。
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