免訴事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 06:56 UTC 版)
確定判決を受けている(337条1号)。 - これは「二重の危険」を避けることが理由である。 犯罪後に該当する法律及びその罰則規定、ならびに刑が廃止されている(337条2号)。 大赦があった(337条3号)。 公訴時効が完成している(337条4号)。
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