免責などの規定と特別補償保険とは? わかりやすく解説

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免責などの規定と特別補償保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 09:06 UTC 版)

企画旅行」の記事における「免責などの規定と特別補償保険」の解説

団体行動中はもとよりツアー定められ自由行動中でも基本的に特別補償対象である。ツアー間中無断離脱黙っていなくなること)の場合対象ではない。また単なる自由行動ではなく旅行会社運送宿泊の手配を一切ていない日があって(往復飛行機現地到着した日の宿泊し含まれていないようなツアー場合など)その日は特別補償対象ならないことがパンフレット記載されている場合対象ではない。また、一般に旅行者死亡補償金受け取るべき者の故意旅行者自殺行為犯罪行為又は闘争行為法令違反行為疾病戦争暴動あるいは特定の危険な運動中の事故よるものなども免責となる。 特別補償は、無過失責任であるにもかかわらず死亡補償金海外旅行2500万円国内旅行1500万円高額なこと、入院通院に対して見舞金を出さなくてはならないことなど旅行会社負担大きいことから、各旅行会社とも上記免責事項はじめとする詳細な規定旅行業約款中に定めている。また、これを担保するために、各旅行会社とも自社受取人として特別補償に関する保険保険会社契約しているのが普通である。 なお、旅行会社が特別補償に関する保険をかけているから補償金見舞金支払われるではなく約款に特別補償という規定があるから支払われる。すなわち、特別補償該当する場合旅行会社は特別補償保険付保有無かかわらず補償金見舞金支払なくてはならないその場合、もし旅行会社が特別補償保険をかけていなければ持ち出しということになるので、前述のように金額高額であることから、場合によっては十分な支払いが行えない、あるいは支払うと旅行会社経営危機陥る可能性がある。 募集型企画旅行実施する旅行会社はまず例外なく特別補償保険付保しているが、受注型企画旅行専ら実施する旅行会社中には付保ていない例もまれに見られる消費者の側も旅行契約の際は、受注型企画旅行の項で述べた旅行業者の登録区分確認加えて特別補償保険付保有無確認した方がよい。 また、特別補償に関しては、旅行会社保険会社契約しているため、保険会社側が支払い条件合致しない判断すると、旅行会社支払い拒否することとなる。不慮の事故発生した場合には、旅行会社相手正当性主張しても、最終的に保険会社との調整となり、旅行会社側が間に入って調整をすることはしないケースがあり、最終的に保険金不払いと言うかたちでの損害賠償請求訴訟旅行会社相手起こすこととなる。このとき、旅行会社は、旅行参加者保険会社には直接的な契約関係存在しないため、旅行会社保険会社補助参加人として裁判参加させ、法廷闘争を行うこととなる。

※この「免責などの規定と特別補償保険」の解説は、「企画旅行」の解説の一部です。
「免責などの規定と特別補償保険」を含む「企画旅行」の記事については、「企画旅行」の概要を参照ください。

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