求償関係とは? わかりやすく解説

求償関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)

使用者責任」の記事における「求償関係」の解説

7153項規定は、現実加害者である被用者が、最終的なリスク負担者であるという趣旨示している。建前上は使用者支払った賠償金全額求償できることになっているが、一般に広く求償権制限される解されている。被用者行為使用者業務としてなされた以上、損害発生寄与したものとして、使用者応分負担をなすべきだと考えられるのである判例は「諸般の事情照らし損害公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償しうる、としている(最判昭和51年7月8日民集307号689頁)。使用者責任被用者不法行為責任は、不真正連帯責任となる。 いっぽう被害者被用者のみから全額損害賠償取り立てた後、被用者から使用者に対して負担求めること(逆求償)について明文規定はなかったが、最高裁は「損害公平な分担という見地から負担請求できる」として、逆求償も可能であると示した(最判令和2年2月28日)。

※この「求償関係」の解説は、「使用者責任」の解説の一部です。
「求償関係」を含む「使用者責任」の記事については、「使用者責任」の概要を参照ください。

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