通常共同訴訟における共同訴訟人の孤立化とは? わかりやすく解説

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通常共同訴訟における共同訴訟人の孤立化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

共同訴訟」の記事における「通常共同訴訟における共同訴訟人の孤立化」の解説

問題となるケースは、通常共同訴訟における以下のような場合である。 XがYに100万円を貸付け、Zがこれを保証した。しかし返済期日になってもYがXに弁済をしないので、XはYZ対し貸金返還請求等を提起したこのようなケースにおいて、YZ訴訟上の対応如何によっては弁論分離され、そのうえ出される判決実体法上相矛盾する場合現われる。たとえば、XZ間では債務存在認められたのに、XY間では認められなかったなどの事態生じうる。 むろん、こうした事態につき、民事訴訟法上は私権処分当事者任せているのだから、実体法矛盾するような判断であっても当事者訴訟追行結果として是認してよいという考え方ありうる。しかし、ことにこのケース場合のように、後に求償関係発生するような場合においては混乱を防ぐためにも何らかの措置講じる必要性がある。 こうした問題解決するための理論はいくつかある。 まず、法律上利益存する場合には当然の補助参加人の関係が発生するという理論唱えられる。当然の補助参加人となることにより、当事者間で不利となるような訴訟追行効果否定され有利な効果残存し結果上訴再審について全て当事者間合一確定はかられるうになるというわけである。 また、そこまでいかなくとも、共同訴訟独立原則若干後退させ、積極的に共同訴訟人の訴訟追行否定するような訴訟追行をしない限り当然に共同訴訟人の訴訟行為援用されるという見解存在する。ただしこの見解は、一つ審級審理中における、共同訴訟独立原則についてこれを緩和しようというものであるから、共同訴訟人の一方上訴してもう一方上訴しなかったような場合には、結論矛盾生じうる余地がある。 これらの理論通説となるまでには至っていないが、通説でも、訴訟指揮として釈明権行使し共同訴訟人の訴訟行為援用をするかどうか促すなどすることが望ましいとされている。

※この「通常共同訴訟における共同訴訟人の孤立化」の解説は、「共同訴訟」の解説の一部です。
「通常共同訴訟における共同訴訟人の孤立化」を含む「共同訴訟」の記事については、「共同訴訟」の概要を参照ください。

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