再審についてとは? わかりやすく解説

再審について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:33 UTC 版)

袴田事件」の記事における「再審について」の解説

袴田1980年死刑判決確定したが、翌年1981年 弁護人再審請求した再審とは、日本三審制裁判制度の中で「重大な証拠」が新たに発見され場合などに、もう一度裁判やり直すといった制度である(刑事訴訟法435条)。しかし、上述した通り日本三審制導入しており、証拠新たに出てきたからといってその都度再審をしていては三審制の本来の意図侵害してしまうため、事件の真相根本的に覆すような「重大な証拠」が新たに発見されたとしても、再審はなかなか認められるものではない。特に日本再審制度のある国の中でも裁判所再審認め確率突出して低く日本全体見ても年平均わずか2件程度で、日本再審制度俗に開かずの扉と言われている。

※この「再審について」の解説は、「袴田事件」の解説の一部です。
「再審について」を含む「袴田事件」の記事については、「袴田事件」の概要を参照ください。

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