再審について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:33 UTC 版)
袴田は1980年に死刑判決が確定したが、翌年の1981年 弁護人は再審を請求した。再審とは、日本の三審制の裁判制度の中で「重大な証拠」が新たに発見された場合などに、もう一度裁判をやり直すといった制度である(刑事訴訟法第435条)。しかし、上述した通り日本は三審制を導入しており、証拠が新たに出てきたからといってその都度再審をしていては三審制の本来の意図を侵害してしまうため、事件の真相を根本的に覆すような「重大な証拠」が新たに発見されたとしても、再審はなかなか認められるものではない。特に日本は再審制度のある国の中でも、裁判所が再審を認める確率が突出して低く、日本全体を見ても年平均わずか2件程度で、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。
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