再審における証拠開示について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)
「松橋事件」の記事における「再審における証拠開示について」の解説
弁護団は再審請求前に証拠物の閲覧許可を求め、熊本地検がこれに応じたため、再審開始決定の決め手となる証拠を得ることができた。しかし、再審開始前に証拠の開示を行うことやその基準を定めた法律はなく、閲覧請求に応じるか否かは検察官の裁量に委ねられている。熊本地検が再審請求前に証拠物を開示したのは異例の対応であった。 一方で、再審請求審が始まると、弁護側が何度も求めたすべての証拠の開示に対して、検察側は「証拠あさり」につながりかねないと拒否し、裁判所から開示勧告があった物についてのみ開示するという姿勢を崩さなかった。 こうした検察の態度に対して、ジャーナリストの菅野良司は、「そもそも、公金で収集された証拠物や証拠書類は本来、公の財産であり、検察の独占物ではない」と批判している。また、日弁連は再審請求後に検察の保管する証拠物やその目録を弁護側に開示することの法制化を求めているが、弁護団の三角弁護士は、再審請求前の証拠開示もまた重要であり、そうした法整備が必要であると主張している。
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