再審における証拠開示についてとは? わかりやすく解説

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再審における証拠開示について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)

松橋事件」の記事における「再審における証拠開示について」の解説

弁護団再審請求前に証拠物閲覧許可求め熊本地検がこれに応じたため、再審開始決定決め手となる証拠を得ることができた。しかし、再審開始前証拠開示を行うことやその基準定めた法律はなく、閲覧請求応じか否か検察官裁量委ねられている。熊本地検再審請求前に証拠物開示したのは異例の対応であった一方で再審請求審が始まると、弁護側が何度も求めたすべての証拠開示に対して検察側は「証拠あさり」につながりかねない拒否し裁判所から開示勧告があった物についてのみ開示するという姿勢を崩さなかった。 こうした検察態度に対してジャーナリスト菅野良司は、「そもそも公金収集された証拠物証拠書類は本来、公の財産であり、検察独占物ではない」と批判している。また、日弁連再審請求後に検察保管する証拠物やその目録弁護側に開示することの法制化求めているが、弁護団三角弁護士は、再審請求前の証拠開示もまた重要であり、そうした法整備が必要であると主張している。

※この「再審における証拠開示について」の解説は、「松橋事件」の解説の一部です。
「再審における証拠開示について」を含む「松橋事件」の記事については、「松橋事件」の概要を参照ください。

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