中止犯の法的性質とは? わかりやすく解説

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中止犯の法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/22 19:05 UTC 版)

中止犯」の記事における「中止犯の法的性質」の解説

中止未遂障害未遂よりも寛大に扱う理由について刑事政策説と法律説の対立がある。 刑事政策説は、任意に犯罪遂行中止したに対して刑の必要的減免という褒章与える「後戻りのための黄金」(リスト)によって犯罪完成防止しようとする刑事政策規定であると理解するドイツおよび日本におけるかつての支配的見解であるが、免除日本法では減軽または免除)という特典知らないに対して一般予防目的刑論の「一般予防論」を参照)の効果期待できないという批判克服することができず、現在では少数説に止まっている。 法律説は、いったん発生させた具体的危険を自らの行為除去することにより違法性または責任非難減少することが減免根拠であると理解する法律説の内部でも違法(性)減少説と責任減少説の対立がある。違法(性)減少に対しては、いったん発生した法益侵害結果未遂犯として処罰される)が事後行為により減少(さらに進んで消滅)するという構成は困難であるという批判があり、責任減少説が有力である。責任減少説は中止犯効果一身専属性および免除の効果説明できる点で優れているが、責任減少内部「自己の意思により」理解について対立があるため、項を改め詳述する

※この「中止犯の法的性質」の解説は、「中止犯」の解説の一部です。
「中止犯の法的性質」を含む「中止犯」の記事については、「中止犯」の概要を参照ください。

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