「自己の意思により」とは? わかりやすく解説

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「自己の意思により」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/22 19:05 UTC 版)

中止犯」の記事における「「自己の意思により」」の解説

限定主観説主観説客観説とに分かれる限定主観説は「自己の意思により」とは悔悟憐憫等の感情基づいて犯罪完成止めたことと理解する主観説客観説比べて中止未遂成立狭くなる。「自己の意思」という文言限定解釈する根拠明確でないという批判があるが、日本の判例大審院以来この説を採用するケースが多い。 主観説客観説はともに「やろうと思えばやれた」場合中止犯、「やろうと思ってもやれなかった」場合未遂犯とする判断基準フランクの公式」に依拠する点で共通する主観説行為者基準にし、通説となっている。 客観説一般人基準し、「自己の意思」という文言反する。 なお、ドイツ判例単なる故意放棄金庫開けた小額しか入っていなかったため盗まずに立ち去った、あるいは強姦しようとして押し倒し相手知人だったので止めた等)でも中止犯認める。

※この「「自己の意思により」」の解説は、「中止犯」の解説の一部です。
「「自己の意思により」」を含む「中止犯」の記事については、「中止犯」の概要を参照ください。

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