債権の概念とは? わかりやすく解説

債権の概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「債権の概念」の解説

ある者(債権者)が特定の相手方債務者に対して一定の行為給付)をするよう要求できる権利をいう。現代日本語では一般的ではないが、「人に対す権利」という意味で「人権」ともいい、旧民法では主としてこの用語が用いられていた。 債務者側から見た場合はこれは債権者対す義務であり、債務(さいむ)と呼ばれるまた、債権者債務者このような法律関係のことを、債権債務関係という。いずれも視点異なるのみで、内容異にするものではない。日本では債権」という言い方通常で、「債権債務関係」はあまり用いられないが、欧米では「債権債務関係」に相当する表現がむしろ通常である。 債権の概念そのものローマ法由来する日本においては明治期においてヨーロッパ法(特にドイツ法フランス法)を継受した際にローマ法由来債権概念導入され現在の解釈学においてもその影響は強い。 勿論、大陸法系以外の法域例えば、明治期以前日本にも債権債務相当するもの存在したが、室町時代後期15世紀後期以前日本では強力な債務者保護思想働いていた。例えば、「質地に永領の法無し」という法格言存在し債務者から質物預かった債権者例え数十後であっても債務者から返済受けた場合にはその質物返還する義務負っており、債務者同意文書(放文)を得ない質流れ違法であったまた、債務者債権者に対して本銭元金返済義務有していたが、利子元金同額元利合計200%)以上の貸付違法とされ、なおかつ徳政令によって本銭返済の義務すら減免されるなど、近代法債権債務関係とは全く異なる関係が展開されていた。

※この「債権の概念」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「債権の概念」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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