債権の本質とは? わかりやすく解説

債権の本質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「債権の本質」の解説

債権物権同じく財産権ではあるが、以下の点で物権とは異なる。 物権物の支配目的とする権利である(物権の直接性物権の対世性)が、債権債務者行為給付)を目的とするものである債権対人性)。 債権対人性のコロラリーとして「売買賃貸を破る」がある。すなわち、例えば、所有者によって目的物譲渡され場合比べると、地上権者は新所有者に対して地上権主張できる継続して利用できる。)が、賃借人新所有者に対して賃借権主張できない継続して利用できない。)。もっとも、不動産賃借権船舶賃借権については民法商法及び借地借家法においてこの重大な例外規定されており、一定の対抗要件具備することにより新所有者にも対抗することができるようになっているいわゆる債権物権化」と呼ばれる現象である。 相互に矛盾する内容物権併存しえないが(物権の排他性)、相互に矛盾する内容債権併存しうる。 例えば、同じ土地について建物所有目的地上権二重設定することはできないが、建物所有目的賃借権二重設定することは可能である(後者債務不履行責任によって解決される。)。

※この「債権の本質」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「債権の本質」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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