債権の本質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
債権は物権と同じく財産権ではあるが、以下の点で物権とは異なる。 物権は物の支配を目的とする権利である(物権の直接性・物権の対世性)が、債権は債務者の行為(給付)を目的とするものである(債権の対人性)。 債権の対人性のコロラリーとして「売買は賃貸を破る」がある。すなわち、例えば、所有者によって目的物が譲渡された場合を比べると、地上権者は新所有者に対しても地上権を主張できる(継続して利用できる。)が、賃借人は新所有者に対して賃借権を主張できない(継続して利用できない。)。もっとも、不動産賃借権や船舶賃借権については民法・商法及び借地借家法においてこの重大な例外が規定されており、一定の対抗要件を具備することにより新所有者にも対抗することができるようになっている。いわゆる「債権の物権化」と呼ばれる現象である。 相互に矛盾する同内容の物権は併存しえないが(物権の排他性)、相互に矛盾する同内容の債権は併存しうる。 例えば、同じ土地について建物所有目的の地上権を二重に設定することはできないが、建物所有目的の賃借権を二重に設定することは可能である(後者は債務不履行責任によって解決される。)。
※この「債権の本質」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「債権の本質」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。
- 債権の本質のページへのリンク