債権の目的による類型とは? わかりやすく解説

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債権の目的による類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「債権の目的による類型」の解説

債権目的債務者特定の行為であり、これを「給付」という。民法第3編第1章総則第1節において、具体的には以下のものが規定されている。 特定物債権 特定物債権とくていぶつさいけん)とは、物の個性重視した特定物給付内容とする債権をいう。例え土地引渡し債務中古品引渡し債務などである。 種類債権 種類債権しゅるいさいけん)とは、目的物不特定物)を種類と数量だけで指示した債権をいう。目的物範囲限定ある種債権制限種類債権せいげんしゅるいさいけん)という。例え特定タンク内のタール5000トンのうち2000トン引渡債務などである。 金銭債権 金銭債権きんせんさいけん)とは、金銭支払目的とする債権をいう。代金債権貸金債権等、実際取引における大部分債権である。特殊な金銭債権として金種債権呼ばれるものがあり、これには特定の種類金銭給付目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣給付目的とする絶対的金種債権があり、いずれも通常の金銭債権とは法的な扱い異なる。 利息債権 選択債権 選択債権せんたくさいけん)とは、数個給付の中から選択によって定まる債権をいい、その選択権は、原則として債務者属する。 詳細は「特定物債権」、「種類債権」、「金銭債権」、「利息債権」、および「選択債権」を参照

※この「債権の目的による類型」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「債権の目的による類型」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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