債権の目的による類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
債権の目的は債務者の特定の行為であり、これを「給付」という。民法第3編第1章総則第1節において、具体的には以下のものが規定されている。 特定物債権 特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、物の個性を重視した特定物の給付を内容とする債権をいう。例えば土地の引渡し債務や中古品の引渡し債務などである。 種類債権 種類債権(しゅるいさいけん)とは、目的物(不特定物)を種類と数量だけで指示した債権をいう。目的物の範囲に限定のある種類債権を制限種類債権(せいげんしゅるいさいけん)という。例えば特定タンク内のタール5000トンのうち2000トンの引渡債務などである。 金銭債権 金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の支払を目的とする債権をいう。代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権である。特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権があり、いずれも通常の金銭債権とは法的な扱いが異なる。 利息債権 選択債権 選択債権(せんたくさいけん)とは、数個の給付の中から選択によって定まる債権をいい、その選択権は、原則として債務者に属する。 詳細は「特定物債権」、「種類債権」、「金銭債権」、「利息債権」、および「選択債権」を参照
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