金銭債権
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/20 00:02 UTC 版)
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。
注釈
出典
- ^ “利息・損害金の計算について (PDF)”. 裁判所. Supreme Court of Japan. 2022年12月10日閲覧。
- ^ “遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて”. 法務省. The Ministry of Justice. 2022年12月10日閲覧。
- ^ 服部廣志. “金利計算と閏年・端数処理について (PDF)”. 株式会社 頭脳集団 WEBSITE. 頭脳集団. 2022年12月10日閲覧。
相対的金種債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:10 UTC 版)
相対的金種債権とは、特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする債権をいう。例えば取引の便宜を考慮して当事者間で債務者は500万円の金銭債務の全額を一万円紙幣で弁済することと特約した場合などであり、この場合には債務者は全額を一万円紙幣で弁済しなければならず他種の通貨(五千円紙幣や千円紙幣など)を用いて弁済することはできない(402条1項但書)。相対的金種債権は特定の種類の金銭により弁済しなければならないが、特定の種類の金銭の範囲内であればいずれの金銭で支払ってもよい(一万円紙幣で支払うという内容の場合には一万円紙幣そのものに個性はないから、金庫の中にあった一万円紙幣か、預金から引き出した一万円紙幣かなどは全く関係なく、どの一万円紙幣で支払ってもよい)から、なお純粋な価値の給付という性質は残っている。相対的金種債権には金額債権と同様に個性のない純粋な価値の給付としての性質をなお帯びているので、債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用力を失っているときは債務者は他の通貨で弁済しなければならない(402条2項)。
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