相対的金種債権とは? わかりやすく解説

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金銭債権

(相対的金種債権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/20 00:02 UTC 版)

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。


注釈

  1. ^ 1988年の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行以前は日本の硬貨臨時補助貨幣であったため補助貨幣と呼ばれた。現在では本位貨幣が廃止され(附則第2条)「貨幣」と称するが、臨時補助貨幣の通用制限額がそのまま踏襲された。
  2. ^ 遅延損害金の計算は、裁判所の計算式と[1]、法務省の計算式が異なり[2]、端数期間暦年説と抽象的2月29日説の間で計算結果に相違がある[3]

出典

  1. ^ 利息・損害金の計算について (PDF)”. 裁判所. Supreme Court of Japan. 2022年12月10日閲覧。
  2. ^ 遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて”. 法務省. The Ministry of Justice. 2022年12月10日閲覧。
  3. ^ 服部廣志. “金利計算と閏年・端数処理について (PDF)”. 株式会社 頭脳集団 WEBSITE. 頭脳集団. 2022年12月10日閲覧。


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相対的金種債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:10 UTC 版)

金銭債権」の記事における「相対的金種債権」の解説

相対的金種債権とは、特定の種類金銭一定量給付目的とする債権をいう。例え取引便宜考慮して当事者間債務者500万円金銭債務全額一万円紙幣弁済することと特約した場合などであり、この場合には債務者全額一万円紙幣弁済しなければならず他種通貨五千円紙幣千円紙幣など)を用いて弁済することはできない4021項但書)。相対的金種債権は特定の種類金銭により弁済しなければならないが、特定の種類金銭範囲内であればいずれの金銭支払ってもよい(一万円紙幣支払うという内容場合には一万円紙幣そのもの個性はないから、金庫中にあった一万円紙幣か、預金から引き出した一万円紙幣かなどは全く関係なく、どの一万円紙幣支払ってもよい)から、なお純粋な価値給付という性質残っている。相対的金種債権には金額債権同様に個性のない純粋な価値給付としての性質をなお帯びているので、債権目的物である特定の種類通貨弁済期に強制通用力失っているときは債務者他の通貨弁済しなければならない4022項)。

※この「相対的金種債権」の解説は、「金銭債権」の解説の一部です。
「相対的金種債権」を含む「金銭債権」の記事については、「金銭債権」の概要を参照ください。

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