金額債権とは? わかりやすく解説

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きんがく‐さいけん【金額債権】

読み方:きんがくさいけん

一定額の金銭給付目的とする債権


金銭債権

(金額債権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/20 00:02 UTC 版)

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。


注釈

  1. ^ 1988年の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行以前は日本の硬貨臨時補助貨幣であったため補助貨幣と呼ばれた。現在では本位貨幣が廃止され(附則第2条)「貨幣」と称するが、臨時補助貨幣の通用制限額がそのまま踏襲された。
  2. ^ 遅延損害金の計算は、裁判所の計算式と[1]、法務省の計算式が異なり[2]、端数期間暦年説と抽象的2月29日説の間で計算結果に相違がある[3]

出典

  1. ^ 利息・損害金の計算について (PDF)”. 裁判所. Supreme Court of Japan. 2022年12月10日閲覧。
  2. ^ 遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて”. 法務省. The Ministry of Justice. 2022年12月10日閲覧。
  3. ^ 服部廣志. “金利計算と閏年・端数処理について (PDF)”. 株式会社 頭脳集団 WEBSITE. 頭脳集団. 2022年12月10日閲覧。


「金銭債権」の続きの解説一覧

金額債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:10 UTC 版)

金銭債権」の記事における「金額債権」の解説

金額債権とは、一定額の金銭支払目的とする債権をいう。金銭債権多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。 金額債権の履行においては強制通用力認められ各種通貨法貨)で弁済することができる(4021項本文)。日本場合日本銀行券には無制限強制通用力認められており(日本銀行法46条)、貨幣硬貨)の場合には額面価格20倍まで強制通用力を持つ(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律条文第7条)。したがって例えば、債務者千円紙幣500万円の金額債権の全額弁済した場合には債権者はそれを受領することを拒絶できない一方債務者一円硬貨500万円の金額債権の全額弁済しても21円以上の部分については債権者受領拒絶することができる(もちろん債権者受領するともできるが、強制通用力限度上の部分については法律上受領強制されるものではないか受領任意である)。以上のように金額債権の履行には、強制通用力認められ各種通貨法貨)で弁済することができるが、当事者間合意債務者一定種類通貨により弁済する特約をすることはできる(この場合には以下の相対的金種債権となる)。 金銭純粋な価値そのものであることから、金額債権には以下のような特質がある。 種類債権における目的物特定観念できない履行不能にはならない貨幣価値低下して原則として補填する必要がない(ただし、事情変更の原則など極めて例外的に補填認められる余地がある)。 損害賠償の額(遅延損害金)は、年5分の法定利率によって定める(4191項404条)。 損害賠償遅延損害金)については、債権者損害の証明をすることを要しない4192項)。 損害賠償については、債務者不可抗力をもって抗弁とすることができない4193項)。

※この「金額債権」の解説は、「金銭債権」の解説の一部です。
「金額債権」を含む「金銭債権」の記事については、「金銭債権」の概要を参照ください。

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