休眠担保権に係る弁済の場合とは? わかりやすく解説

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休眠担保権に係る弁済の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「休眠担保権に係る弁済の場合」の解説

添付情報一部添付すべき登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)は、被担保債権弁済期を証する情報弁済期から20年経過後に当該被担保債権及び利息並びに損害金全額相当する金銭供託されたことを証する情報である(不動産登記令別表26添付情報(1)(2))。また、登記義務者所在知れないことを証する情報休眠担保権の消滅の場合と同様)添付しなければならない不動産登記令別表26添付情報(3))。 被担保債権弁済期を証する情報 具体的には、当事者間作成した金銭消費貸借契約証書弁済猶予証書弁済期についての債務者申述書(印鑑証明書添付)である(同通達3-5)。 一方1964年昭和39年)の不動産登記法改正以前弁済期が登記事項であったので、登記記録弁済期が明らかな場合朱抹されている場合を含む)や、当初から弁済期の記載ない場合には添付不要である(同通達3-5・同依命通知2-2)。弁済期の記載ない場合債権成立の日(債権成立の日の記載ない場合担保権設定の日)を弁済期とするからである(同依命通知2-2本文後段)。ただし、弁済期の登記移記又は転写されている場合には、閉鎖登記簿謄本提出しなければならない(同依命通知2-2本文前段)。 なお、根抵当権又は根質権弁済期は、元本確定の日であるとみなされその日登記記録上明らか出ない場合には当該担保権設定の日から3年経過した日を元本確定の日とみなす(同依命通知2-3)。 供託証する情報 具体的には、供託正本又は供託事項証明書である(同通達3-3)。なお、債権一部弁済しているとしてその受取証書及び残余債権供託したことを証する情報併せて添付しても、申請却下される(同依命通知3-4(1))。 供託証する情報の内容たる供託金債権の額とは、先取特権・普通質権・普通抵当権については、債権一部について設定され担保権であっても債権額全額であり(同依命通知3-2)、根抵当権根質権については極度額全額である(同依命通知3-3)。 先取特権・普通質権・普通抵当権につき、利息損害金いずれの定め記録登記記録にある場合には記録され利率による利息及び損害金利息損害金いずれの記録ない場合は年6分割合による利息及び損害金利息記録のみない場合には年6分割合による利息及び記録され利率による損害金損害金記録のみない場合には記録され利率による利息及び損害金、をも供託しなければならない(同依命通知3-1)。 根抵当権根質権につき、利息損害金いずれの定め記録登記記録にある場合には、所定利率による当該担保権設定の日から確定の日までの利息及びその翌日以降損害金を、利息損害金いずれか又はどちらの記録ない場合には、上記先取特権等の区分応じた利息及び損害金をも供託しなければならない(同依命通知3-3)。

※この「休眠担保権に係る弁済の場合」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「休眠担保権に係る弁済の場合」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。

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