休眠担保権に係る弁済の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
「抹消登記」の記事における「休眠担保権に係る弁済の場合」の解説
添付情報(一部) 添付すべき登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)は、被担保債権の弁済期を証する情報・弁済期から20年を経過後に当該被担保債権及び利息並びに損害金の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報である(不動産登記令別表第26項添付情報ニ(1)・(2))。また、登記義務者の所在が知れないことを証する情報(休眠担保権の消滅の場合と同様)も添付しなければならない(不動産登記令別表26項添付情報ニ(3))。 被担保債権の弁済期を証する情報 具体的には、当事者間で作成した金銭消費貸借契約証書・弁済猶予証書や弁済期についての債務者の申述書(印鑑証明書を添付)である(同通達第3-5)。 一方、1964年(昭和39年)の不動産登記法改正以前は弁済期が登記事項であったので、登記記録上弁済期が明らかな場合(朱抹されている場合を含む)や、当初から弁済期の記載がない場合には添付は不要である(同通達第3-5・同依命通知第2-2)。弁済期の記載がない場合は債権成立の日(債権成立の日の記載がない場合は担保権設定の日)を弁済期とするからである(同依命通知第2-2本文後段)。ただし、弁済期の登記が移記又は転写されている場合には、閉鎖登記簿の謄本を提出しなければならない(同依命通知第2-2本文前段)。 なお、根抵当権又は根質権の弁済期は、元本確定の日であるとみなされ、その日が登記記録上明らか出ない場合には当該担保権の設定の日から3年を経過した日を元本確定の日とみなす(同依命通知第2-3)。 供託を証する情報 具体的には、供託書正本又は供託事項証明書である(同通達第3-3)。なお、債権の一部を弁済しているとしてその受取証書及び残余の債権を供託したことを証する情報を併せて添付しても、申請は却下される(同依命通知第3-4(1))。 供託を証する情報の内容たる供託金額 債権の額とは、先取特権・普通質権・普通抵当権については、債権の一部について設定された担保権であっても債権額全額であり(同依命通知第3-2)、根抵当権・根質権については極度額全額である(同依命通知第3-3)。 先取特権・普通質権・普通抵当権につき、利息・損害金のいずれの定めの記録も登記記録にある場合には記録された利率による利息及び損害金、利息・損害金のいずれの記録もない場合は年6分の割合による利息及び損害金、利息の記録のみない場合には年6分の割合による利息及び記録された利率による損害金、損害金の記録のみない場合には記録された利率による利息及び損害金、をも供託しなければならない(同依命通知第3-1)。 根抵当権・根質権につき、利息・損害金のいずれの定めの記録も登記記録にある場合には、所定の利率による当該担保権設定の日から確定の日までの利息及びその翌日以降の損害金を、利息・損害金のいずれか又はどちらの記録もない場合には、上記先取特権等の区分に応じた利息及び損害金をも供託しなければならない(同依命通知第3-3)。
※この「休眠担保権に係る弁済の場合」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「休眠担保権に係る弁済の場合」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。
- 休眠担保権に係る弁済の場合のページへのリンク